印税が入り始めて最初に来たのは、うれしさではなく不安でした。20万円という数字の根拠、雑所得と事業所得の違い、経費にできるもの。国税庁の記載を引きながら、確かめたことを書きます。

支度中…
印税が入り始めて最初に来たのは、うれしさではなく不安でした。20万円という数字の根拠、雑所得と事業所得の違い、経費にできるもの。国税庁の記載を引きながら、確かめたことを書きます。
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印税が入り始めて最初に来るのは、うれしさではなく不安でした。これ、申告しなくて大丈夫なんだろうか。会社にばれないだろうか。いくらから必要なんだろうか。
調べても、書いてあることがサイトごとに微妙に違う。結局、国税庁のページを自分で読みに行って、ようやく足元が固まりました。ここでは、Kindle出版の確定申告について私が確かめたことを、一次情報のリンクを付けて書きます。税額の判断そのものは人によって変わるので、最後は必ず税務署か税理士に確認してください。
会社にお勤めの方の場合、よく言われる20万円という数字には根拠があります。
国税庁の確定申告が必要な方には、給与を1か所から受けている人のうち「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要と書かれています。
ここで大事なのは、20万円が売上ではなく所得だということです。所得は、入ってきた金額から必要経費を引いたあとの数字です。印税が25万円入っても、表紙代や資料代で6万円かかっていれば所得は19万円になります。
ややこしいのは、この20万円ルールが所得税の話であって、住民税は別だということです。住民税には同じ免除の仕組みがありません。所得税の申告が不要な場合でも、お住まいの自治体へ住民税の申告が必要になることがあります。
このあたりは自治体によって案内が違うので、市区町村のサイトを見るのが早いです。
給与所得がない場合は、20万円ではなく基礎控除などの兼ね合いで判断が変わります。ここは条件が人によって違うので、国税庁のページか税務署でご確認ください。
Kindle出版の印税は、多くの場合は雑所得、規模や継続性によっては事業所得として扱われます。
この2つは扱いがかなり違います。事業所得なら青色申告特別控除が使えて、赤字が出たときに給与所得と損益通算できます。雑所得にはそれがありません。
では何をもって事業と判断されるのか。継続して行っているか、相応の時間と労力をかけているか、営利性があるかといった実態で判断されます。「本を1冊出して数千円入った」だけで事業所得を名乗るのは無理があります。
私は最初の年は雑所得で申告しました。冊数が増えて継続的になってから、開業届を出しています。
事業として続けるつもりなら、開業届と青色申告承認申請書を出しておくと選択肢が広がります。どちらも国税庁のサイトから様式が取れて、提出自体に費用はかかりません。
ただし、青色申告には帳簿付けの義務が付いてきます。控除の額だけ見て飛びつくと、確定申告の時期に自分の首を絞めます。私は一年目に手書きでやろうとして挫折し、二年目から会計ソフトを使っています。
私が計上しているのは、表紙の外注費、資料として買った本、執筆に使うソフトの利用料、通信費の一部、それから取材で出かけたときの交通費です。
考え方はシンプルで、その支出が本を作るために必要だったと説明できるかどうかです。
パソコンや家賃は、仕事とプライベートの両方に使うので、使用実態に応じた割合だけを計上する形になります。この割合の考え方は人によって事情が違うので、税務署か税理士に相談するのが確実です。
「全部経費で落とせる」という話を見かけたら、疑ったほうがいいと思っています。
当たり前のようでいて、いちばん効くのがこれでした。あとから思い出して積み上げようとすると、必ず抜けます。私はスマートフォンで撮ってフォルダに放り込むだけにしています。
Kindle出版に特有の論点がこれです。
KDPはアメリカの会社との取引になるため、手続きをしていないと印税から米国の税金が源泉徴収されます。KDPの管理画面には税務情報のインタビューがあり、日本在住であることとマイナンバーを登録すると、日米租税条約によって源泉徴収が軽減されます。
アカウント作成時に一度やれば済む手続きですが、ここを飛ばしたまま出版している人がいます。確定申告の前に、管理画面の税務情報が完了しているか確認しておくと安心です。
副業でKindle出版をしている方から必ず聞かれるのがこれです。
一般論として、住民税の徴収方法を給与から天引きする特別徴収ではなく、自分で納める普通徴収に切り替えると、副業分の住民税が会社の給与から引かれなくなります。確定申告書に選択欄があります。
ただし、自治体の運用によっては普通徴収を選べない場合があります。また、そもそも勤務先の就業規則で副業が禁じられている場合は、税の話とは別の問題です。ここは慎重に確認してください。
なお、ペンネームで出すこと自体は自由です。
会社員の方の場合、国税庁のページには給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超える場合に申告が必要と記載されています。この20万円は売上ではなく、必要経費を引いたあとの所得の額です。
規模や継続性によって変わります。単発であれば雑所得、継続的に相応の時間と労力をかけて行っていれば事業所得として扱われる場合があります。判断が分かれるところなので、税務署にご相談ください。
本を作るために必要な支出であれば、一般的には経費として扱われます。領収書や取引履歴を残しておいてください。
住民税を普通徴収に切り替えることで、副業分の住民税が給与から天引きされなくなります。ただし自治体の運用によっては選べない場合があり、就業規則で副業が禁止されている場合は別の問題になります。
事業所得として認められる場合は、給与所得との損益通算ができる場合があります。雑所得の場合はできません。この違いは大きいので、区分の判断は専門家にご確認ください。
確定申告の話を書くと、それだけで出版をやめたくなる方がいます。気持ちは分かります。私も一年目は、印税より申告のほうが憂鬱でした。
ただ、順番が逆です。申告が必要になるのは、本が売れてからです。まだ一冊も出していない段階で税の心配をするのは、走る前から靴擦れの心配をするようなものでした。
ほんの寺子屋には、同じ道を先に通った人がいます。月謝3,000円で、書くところから出したあとのことまで、聞ける相手がいる場所です。印税は100%あなたのもので、私たちが受け取ることはありません。
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この記事は個人の体験にもとづく一般論です。税額や区分の判断は個々の事情によって変わります。実際のご判断は、必ず国税庁の情報、お近くの税務署、または税理士にご確認ください。
※この随筆は個人の見解・体験にもとづく読み物です。お金・税・法律に関わる話は一般論であり、 実際のご判断は必ず公式情報や専門家でご確認ください。