寺子屋問答税務・銀行口座24

Q. 日本在住ですが、米国Amazon(amazon.com)で売れた分の税金はどうなりますか?

寺子屋の答え

米国側と日本側の2段階で考えます。まず米国側では、Amazon.comでの電子書籍売上(と米国等で印刷される紙書籍売上)のロイヤリティが米国源泉徴収の対象で、税務情報未提出だと30%が引かれます。税に関するインタビューを完了し納税者番号(マイナンバー可)を提出すれば、日米租税条約により税率は軽減されます(著作権使用料は0%)。 次に日本側では、居住者は全世界所得が課税対象なので、amazon.comの売上分も日本の確定申告に含めます。もし米国で源泉徴収された場合は外国税額控除で二重課税を調整できますが、租税条約で免除できるのに手続きせず徴収された部分は控除の対象外とされる点に注意が必要です。つまり「先にW-8BEN(税務インタビュー)を正しく完了させて0%にしておく」のが正解です。個別の申告方法は税理士・税務署に確認してください。

根拠(Amazon公式ヘルプ)米国の源泉徴収税No.1240 居住者に係る外国税額控除(国税庁)

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