寺子屋問答税務・銀行口座18

Q. KDPの印税収入は、消費税では課税・不課税・免税のどれになりますか?

寺子屋の答え

KDPのロイヤリティは、日本在住の著者が非居住者であるAmazon(米国法人)に著作権の利用を許諾する対価と整理されるのが一般的で、この場合「輸出免税」に該当し得ます。国税庁のタックスアンサーでは、「非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け」は輸出免税の対象と明記されています。 つまり「不課税」ではなく「課税取引だが免税(税率0%)」という区分になり、消費税を上乗せして受け取ることはありません。免税事業者であれば実務上の影響はほぼありませんが、課税事業者の方は課税売上割合の計算などに関わるため、契約相手の法人や取引区分の最終判断は税理士・税務署への確認を強くおすすめします。

根拠(Amazon公式ヘルプ)No.6551 輸出取引の免税(国税庁)

あなたの本の場合は?——師匠に直接聞けます。

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