寺子屋問答税務・銀行口座16

Q. TIN(納税者番号)にはマイナンバーを使えますか? EINを取らないとダメですか?

寺子屋の答え

個人の日本人著者であれば、米国のTIN(ITINやEIN)をわざわざ取得する必要はありません。公式ヘルプに「居住国の税務機関から発行された納税者番号をお持ちの方は、租税条約上の優遇措置を申請する際にその番号を入力できます」とあり、日本の場合はマイナンバー(個人番号)を外国TINとして入力するのが一般的です。また、日本のように米国と租税条約を締結している国の居住者は「米国のTINは必要ありません」と明記されています。 EINは主に法人・団体向けの番号です。個人で出版する限り不要ですので、30%を軽減するためにEIN取得から始める必要はありません。マイナンバーの取り扱いに不安がある場合は税務署・税理士への確認をおすすめします。

根拠(Amazon公式ヘルプ)税に関する情報米国TIN(Taxpayer ID Number)の申請

あなたの本の場合は?——師匠に直接聞けます。

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