{
  "format": "shikakustudy-deck",
  "formatVersion": 1,
  "slug": "kougai-souron-tango",
  "title": "公害防止管理者 公害総論 単語帳",
  "examName": "公害防止管理者",
  "cards": [
    {
      "front": "環境基本法の目的（第1条）",
      "back": "環境の保全について基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること。",
      "hint": "差し替えが来る五か所　四者の順序／総合的かつ計画的／現在及び将来／健康で文化的な生活（憲法25条と違い「最低限度の」は入らない）／人類の福祉に貢献"
    },
    {
      "front": "環境基本法の成り立ち",
      "back": "平成5年11月19日公布。公害対策基本法（昭和42年）と自然環境保全法（昭和47年）を統合して作られた。公害対策基本法は施行により廃止され、自然環境保全法は自然保護の実施面を担う法律として残った。",
      "hint": "統合の理由は、産業公害から都市生活型公害と地球環境問題へ課題が移ったこと。第2条の地球環境保全の定義、第5条の国際的協調、第9条の国民の責務が、いずれも公害対策基本法には無かった部分。"
    },
    {
      "front": "環境への負荷（第2条第1項）",
      "back": "人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。",
      "hint": "ひっかけ　「おそれのあるもの」で足りる。「原因となっているもの」に差し替える選択肢が定番。主語は人の活動なので、火山噴火のような自然現象は含まない。"
    },
    {
      "front": "地球環境保全（第2条第2項）",
      "back": "人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。",
      "hint": "列挙は4つ　温暖化／オゾン層の破壊の進行／海洋の汚染／野生生物の種の減少。酸性雨・森林の減少・砂漠化は条文に書かれていない。"
    },
    {
      "front": "公害の定義（第2条第3項）",
      "back": "環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。",
      "hint": "括弧書きが狙われる　地盤の沈下は鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く／水質の汚濁には水底の底質の悪化を含む／生活環境には人の生活に密接な関係のある財産と動植物及びその生育環境を含む。"
    },
    {
      "front": "公害が成立する三つの要件",
      "back": "一、事業活動その他の人の活動に伴って生ずること。二、相当範囲にわたること。三、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること。",
      "hint": "一軒だけの話は相当範囲にあたらないので公害ではない。自然現象も除かれる。"
    },
    {
      "front": "典型七公害",
      "back": "大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭の七つ。条文の並び順もこのとおり。",
      "hint": "含まないもの　日照阻害、電波障害、通風妨害、廃棄物投棄。放射性物質による汚染は平成24年改正で適用除外規定が削除されたが、典型七公害に追加されたわけではない。"
    },
    {
      "front": "感覚公害",
      "back": "騒音、振動、悪臭の三つ。人の感覚に直接作用するため、一律の数値基準を定めにくく、苦情件数が多いという特徴がある。",
      "hint": "この三つのうち騒音だけに環境基準がある。振動と悪臭にはない。"
    },
    {
      "front": "第3条　環境の恵沢の享受と継承等",
      "back": "現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない、とする基本理念。三つの理念のうち時間軸を担う。",
      "hint": "キーワード　恵沢を享受／現在及び将来の世代／人類の存続の基盤／限りある環境。「限りある環境」は下線部誤りの対象になったことがある。"
    },
    {
      "front": "第4条　環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等",
      "back": "すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われ、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会を構築する、とする基本理念。三つの理念のうち社会の作り方を担う。",
      "hint": "三理念でいちばん出る。キーワード　公平な役割分担／自主的かつ積極的／健全な経済の発展／科学的知見の充実の下に／支障が未然に防がれることを旨として。"
    },
    {
      "front": "第5条　国際的協調による地球環境保全の積極的推進",
      "back": "地球環境保全が人類共通の課題であることなどにかんがみ、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない、とする基本理念。三つの理念のうち空間軸を担う。",
      "hint": "「我が国の能力を生かして」と「我が国の占める地位に応じて」が二つ並ぶ。片方だけを書いた選択肢が誤りとして作られる。"
    },
    {
      "front": "四者の責務（第6条から第9条）",
      "back": "国は基本的かつ総合的な施策の策定と実施。地方公共団体は国の施策に準じた施策と、その区域の自然的社会的条件に応じた施策。事業者は公害の防止、製品が廃棄物になったときの適正処理、負荷の低減、国等の施策への協力。国民は日常生活に伴う負荷の低減と施策への協力。",
      "hint": "語尾が狙われる　努力義務は事業者の第8条第3項と、国民の第9条第1項の二か所だけ。ほかは「責務を有する」。"
    },
    {
      "front": "環境基準（第16条）",
      "back": "政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。",
      "hint": "二十年分の設問文に53回出た最頻論点。主体は政府／対象は四つで振動・地盤沈下・悪臭は無い／「維持されることが望ましい」であって「達成されることが望ましい」ではない。"
    },
    {
      "front": "環境基準と排出基準の違い",
      "back": "環境基準は環境の状態についての行政上の目標で、罰則はない。排出基準や排水基準は事業者が守るべき規制で、違反すれば改善命令が出され、従わなければ罰則がある。工場の排出口を縛るのが排出基準、まちの状態の目標が環境基準という二段構え。",
      "hint": "環境基準は達成率という形で毎年評価され、達成率の低い項目が対策強化の対象になる。罰則がないから無意味、ではない。"
    },
    {
      "front": "類型当てはめの主体",
      "back": "環境基準に二以上の類型を設けて地域や水域を指定する場合、原則として都道府県知事が行う。二以上の都道府県にまたがる地域等で政令で定めるものは政府が行う。騒音に係る類型当てはめは、市の区域については市長が行う（航空機騒音と新幹線鉄道騒音を除く）。",
      "hint": "「騒音は市長」という例外が出たことがある。"
    },
    {
      "front": "主体の入れ替え問題（頻出）",
      "back": "環境基準を定めるのは政府。環境基本計画の案を作成するのは環境大臣（中央環境審議会の意見を聴く）。計画を決定するのは閣議。公害防止計画を作成するのは都道府県知事。",
      "hint": "この三つ（政府・環境大臣・都道府県知事）を混ぜる問題が繰り返し出ている。"
    },
    {
      "front": "第14条　施策の策定等に係る指針",
      "back": "一、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。二、生物の多様性の確保と、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。三、人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。",
      "hint": "三本柱は公害対策・自然保護・アメニティに対応する。条文冒頭の「各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に」も狙われる。"
    },
    {
      "front": "環境基本計画（第15条）",
      "back": "政府が定める。環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて案を作成し、閣議の決定を求める。閣議決定があったときは、環境大臣が遅滞なく公表する。定める事項は、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱と、その他必要な事項。",
      "hint": "「環境大臣が中央環境審議会の意見を聴く」を「都道府県知事の意見を聴く」「公聴会を開く」に差し替える選択肢が出る。平成6年の第一次計画からおおむね6年ごとに改定。"
    },
    {
      "front": "公害防止計画（第17条）",
      "back": "都道府県知事が、環境基本計画を基本として、公害の防止に関する施策に係る計画を作成することができる。義務ではない。対象は、現に公害が著しく総合的な施策が必要な地域と、人口や産業の急速な集中により公害が著しくなるおそれがある地域。",
      "hint": "平成23年の改正前は、内閣総理大臣の指示にもとづき都道府県知事が作成し承認を受ける仕組みだった。古い過去問は答えが変わっている。"
    },
    {
      "front": "第20条　環境影響評価の推進",
      "back": "国は、事業者が事業の実施にあたりあらかじめ環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。手続そのものは環境影響評価法が定める。",
      "hint": "環境基本法は手続を定めていない。「推進するため必要な措置を講ずる」と言っているだけ。"
    },
    {
      "front": "第21条の規制と第22条の経済的措置",
      "back": "第21条の規制の措置は「講じなければならない」で義務。第22条第1項の経済的助成は「講ずるように努めるものとする」で努力義務。第22条第2項の経済的負担は、調査及び研究を行い、必要な場合には国民の理解と協力を得るように努める。",
      "hint": "環境税のような負担型は国民の合意が要るため、条文の書きぶりが慎重になっている。"
    },
    {
      "front": "法律とその法律にしかない用語",
      "back": "環境基本法は環境基準・環境基本計画・公害防止計画。大気汚染防止法はばい煙・特定粉じん・一般粉じん・揮発性有機化合物。悪臭防止法は特定悪臭物質・臭気指数。環境影響評価法は第一種事業・方法書・準備書。公害防止組織整備法は特定工場・公害防止統括者。",
      "hint": "ひっかけ　「特定施設」は水質汚濁防止法・騒音規制法・振動規制法・ダイオキシン類対策特別措置法のどれにもある。固有名詞として使えない。"
    },
    {
      "front": "出題の三つの型（環境基本法）",
      "back": "型1は語句補充（空欄と語群の組合せ）。型2は下線部の誤り指摘。型3は法律と用語の組合せ。誤りの作り方は、数を変える、範囲を変える、程度を変える、主体を変えるの四つ。",
      "hint": "程度を変える例　「望ましい基準」を「守るべき基準」に、「努めなければならない」を「しなければならない」に。"
    },
    {
      "front": "公害防止組織整備法の目的（第1条）",
      "back": "公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的とする。正式名称は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律。",
      "hint": "二十年分で30問。問4と問5がほぼこの法律で固定されており、問5は94パーセント。"
    },
    {
      "front": "特定工場の対象業種",
      "back": "製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の四業種。",
      "hint": "この四つ以外の業種は、施設を持っていても特定工場にならない。"
    },
    {
      "front": "特定工場の七類型",
      "back": "第1号ばい煙発生施設、第2号汚水等排出施設、第3号騒音発生施設（騒音規制法の指定地域内）、第4号特定粉じん発生施設、第5号一般粉じん発生施設、第6号振動発生施設（振動規制法の指定地域内）、第7号ダイオキシン類発生施設。",
      "hint": "騒音と振動の施設は指定地域内にあることが条件になる。"
    },
    {
      "front": "特定工場になる規模",
      "back": "排出ガス量は1時間当たり1万立方メートル以上、排出水量は1日当たり1,000立方メートル以上。この規模から特定工場として扱われる。",
      "hint": "主任管理者が必要になる規模（4万立方メートル毎時かつ1万立方メートル毎日）と数字を混同しやすい。"
    },
    {
      "front": "公害防止統括者（第3条）",
      "back": "当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者を充てる。資格は不要。常時使用する従業員が20人以下の政令で定める小規模事業者は選任しなくてよい。",
      "hint": "工場長などが充てられる職。資格が要らない点が管理者・主任管理者との決定的な違い。"
    },
    {
      "front": "公害防止管理者（第4条）",
      "back": "公害防止に関する技術的事項を管理する者。資格が必要で、施設の区分ごとに選任する。",
      "hint": "仕事の中身は、原材料等の検査、施設の維持管理、排出量の測定と記録などの技術的事項の管理。"
    },
    {
      "front": "公害防止主任管理者（第5条）",
      "back": "公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者。資格が必要。排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上、かつ排出水量が1日当たり平均1万立方メートル以上の特定工場に置く。",
      "hint": "ガスと水の両方を満たす場合に必要。「かつ」であって「または」ではない。"
    },
    {
      "front": "代理者（第6条）",
      "back": "統括者、管理者、主任管理者の三職すべてに代理者を選任する。事由は旅行、疾病その他の事故。統括者の代理者だけは資格が不要。",
      "hint": "資格の要否は本人と同じと考えればよい。統括者だけ不要。"
    },
    {
      "front": "選任と届出の期限",
      "back": "公害防止統括者は事由が発生した日から30日以内に選任。公害防止管理者、主任管理者、代理者は60日以内に選任。届出はいずれも選任した日から30日以内に都道府県知事へ行う。死亡・解任等の場合も同様。",
      "hint": "数字の入れ替えが定番。統括者だけ30日、ほかは60日、届出は共通で30日。"
    },
    {
      "front": "解任命令と欠格期間",
      "back": "都道府県知事は、特定事業者に対して公害防止統括者等の解任を命ずることができる。解任命令を受けた者は、解任の日から2年間は選任されることができない。",
      "hint": "欠格期間は2年。"
    },
    {
      "front": "国家試験（第8条）",
      "back": "毎年少なくとも1回、経済産業大臣及び環境大臣が行う。指定試験機関に行わせることができる。",
      "hint": "主務大臣は二人。経済産業大臣だけ、環境大臣だけ、とする選択肢は誤り。"
    },
    {
      "front": "報告徴収及び立入検査（第11条）",
      "back": "都道府県知事は特定事業者に対し報告を求め、職員に立入検査をさせることができる。この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。",
      "hint": "「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」は多くの行政法規に共通する定型句。"
    },
    {
      "front": "罰則の金額",
      "back": "選任義務違反と解任命令違反は50万円以下の罰金。届出義務違反、虚偽の届出、報告拒否、検査拒否は20万円以下の罰金。法人にも同じ罰金刑が科される両罰規定がある。",
      "hint": "50万円と20万円の二段。選任まわりが重く、届出と検査が軽い。"
    },
    {
      "front": "環境基準がある四媒体",
      "back": "大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音の四つ。振動、地盤の沈下、悪臭には環境基準がない。",
      "hint": "振動と悪臭は感覚公害で数値化しにくく、地盤沈下は一度起きると回復しないため、基準ではなく防止措置の問題になる。"
    },
    {
      "front": "大気の環境基準がある物質",
      "back": "二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、微小粒子状物質の六つ。加えて有害大気汚染物質のうち四物質と、ダイオキシン類にも環境基準がある。",
      "hint": "ダイオキシン類の基準はダイオキシン類対策特別措置法にもとづくもので、環境基本法第16条の枠とは別建て。"
    },
    {
      "front": "光化学オキシダントの環境基準と注意報",
      "back": "環境基準は1時間値が0.06ppm以下。注意報の発令基準は1時間値0.12ppm以上で、環境基準のちょうど2倍。",
      "hint": "注意報が出ない日でも環境基準は超えている。これが達成率1パーセントという数字の正体。"
    },
    {
      "front": "光化学オキシダント",
      "back": "窒素酸化物と揮発性有機化合物が太陽の紫外線を受けて大気中で反応してできる酸化性物質の総称。二次汚染物質。構成はオゾンが90パーセント以上で、残りがパーオキシアセチルナイトレート（PAN）など。",
      "hint": "ひっかけ　直接排出されないので排出規制はできない。規制するのは原料である窒素酸化物と揮発性有機化合物のほう。"
    },
    {
      "front": "一酸化炭素と二酸化硫黄の環境基準",
      "back": "一酸化炭素は1日平均値10ppm以下。二酸化硫黄は1日平均値0.04ppm以下。基準値が250倍違う。",
      "hint": "一酸化炭素の年平均値だけ桁が大きいのは、基準そのものが緩いため。順位SO2 < NO2 < CO の理由づけになる。"
    },
    {
      "front": "微小粒子状物質（PM2.5）の環境基準",
      "back": "年平均値15マイクログラム毎立方メートル以下、かつ1日平均値35マイクログラム毎立方メートル以下。両方を満たす必要がある。",
      "hint": "「かつ」であって「または」ではない。"
    },
    {
      "front": "浮遊粒子状物質と微小粒子状物質の粒径",
      "back": "浮遊粒子状物質（SPM）は粒径10マイクロメートル以下。微小粒子状物質（PM2.5）は粒径2.5マイクロメートル以下で、SPMに含まれるより細かい粒子。",
      "hint": "PM2.5は粒径2.5マイクロメートルの粒子を50パーセントの割合で分離できる装置で捕集される粒子と定義される。細かいほど肺の奥に達するため別基準が設けられた。"
    },
    {
      "front": "有害大気汚染物質で環境基準がある四物質",
      "back": "ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン。それ以外の物質には指針値が定められている。",
      "hint": "該当する可能性のある物質は248物質、そのうち優先取組物質が選ばれている。環境基準は四つだけという点が問われる。"
    },
    {
      "front": "一次汚染物質と二次汚染物質",
      "back": "一次汚染物質は発生源から直接排出される物質で、二酸化硫黄、窒素酸化物、一酸化炭素、粒子状物質、揮発性有機化合物など。二次汚染物質は大気中の化学反応でできる物質で、光化学オキシダントが代表格。二次生成のPM2.5もここに入る。",
      "hint": "この区別ができていないと「光化学オキシダントの排出規制」という選択肢に引っかかる。"
    },
    {
      "front": "大気汚染防止法の規制対象の分類",
      "back": "ばい煙（硫黄酸化物、ばいじん、有害物質＝カドミウム・塩素・ふっ素・鉛・窒素酸化物）、粉じん（一般粉じんと特定粉じん）、揮発性有機化合物の三本立て。",
      "hint": "窒素酸化物はばい煙のうちの有害物質。硫黄酸化物やばいじんとは別枠に置かれている。"
    },
    {
      "front": "大気の環境基準達成状況の三グループ",
      "back": "ほぼ100パーセントが二酸化硫黄、一酸化炭素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質。高いが年により変動するのが微小粒子状物質。ほぼゼロが光化学オキシダントで、一般局・自排局とも1パーセント前後。",
      "hint": "この三分けだけで達成状況の問題はかなり取れる。数値の暗記は不要。"
    },
    {
      "front": "大気汚染物質の年平均値の順位",
      "back": "低い順に、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素。二酸化硫黄は0.001ppm台、二酸化窒素は0.008ppm台、一酸化炭素は0.2ppm台で、一酸化炭素だけ桁が二つ大きい。",
      "hint": "桁の感覚があれば解ける形式。数値そのものを覚える必要はない。"
    },
    {
      "front": "一般局と自排局",
      "back": "一般環境大気測定局は住宅地など一般的な生活環境の大気を測る局。自動車排出ガス測定局は交差点や幹線道路沿いなど自動車の影響が強い場所に置かれる局。自排局のほうが濃度は高くなるが、規制が進んで差は縮まってきた。",
      "hint": "問題文がどちらを問うているかを取り違えると順位を間違える。"
    },
    {
      "front": "大気汚染物質の主な測定法",
      "back": "二酸化硫黄は溶液導電率法と紫外線蛍光法。窒素酸化物はオゾンを用いる化学発光法。一酸化炭素は非分散型赤外分析法。光化学オキシダントは紫外線吸収法とエチレンを用いる化学発光法。浮遊粒子状物質はろ紙補集による重量濃度測定法など。",
      "hint": "化学発光法が二つ出てくる。窒素酸化物はオゾンを用い、光化学オキシダントはエチレンを用いる。"
    },
    {
      "front": "排出基準の四種類",
      "back": "一般排出基準は全国一律。特別排出基準は汚染が著しい地域の新設施設に適用されるより厳しい基準。上乗せ排出基準は都道府県が条例で定めるさらに厳しい基準。総量規制基準は指定地域内の大規模工場に濃度ではなく総量で課す基準。",
      "hint": "上乗せは都道府県の条例、というところが問われる。"
    },
    {
      "front": "硫黄酸化物のK値規制",
      "back": "排出が許される量が煙突の有効高さに応じて決まる仕組み。q＝K×10のマイナス3乗×Heの2乗で表され、Kは地域ごとの定数（汚染の厳しい地域ほど小さい）、Heは煙突の有効高さ。",
      "hint": "煙突が高いほど多く出せるのは拡散して地表濃度が下がるため。広域拡散を招くという批判から総量規制が導入された。"
    },
    {
      "front": "揮発性有機化合物（VOC）規制",
      "back": "平成16年の大気汚染防止法改正で規制対象になった。光化学オキシダントと浮遊粒子状物質の原因物質であるため。大規模施設は法規制、中小規模は自主的取組という、法規制と自主的取組のベストミックスの方針が取られた。",
      "hint": "「法規制と自主的取組のベストミックス」という表現がそのまま出題されたことがある。"
    },
    {
      "front": "移動発生源対策の定番のひっかけ",
      "back": "軽油で低減されたのは硫黄分であって窒素分ではない。硫黄分が多いと粒子状物質を減らす後処理装置が使えないため段階的に引き下げられ、現在はサルファーフリー（10ppm以下）になっている。",
      "hint": "令和7年度の問9に「軽油中の窒素分の低減」という誤りの選択肢が出た。一文字違いの引っかけはこの試験の定番。"
    },
    {
      "front": "自動車NOx・PM法",
      "back": "自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法。対策地域を指定し、その地域内で使用される車両に車種規制をかける。対象は首都圏、愛知・三重、大阪・兵庫の三大都市圏。",
      "hint": "一台ごとの単体規制だけでは台数が増えれば総量が減らないため、地域全体の総量を管理する考え方。"
    },
    {
      "front": "石綿（アスベスト）の規制",
      "back": "大気汚染防止法上の特定粉じんは石綿だけ。規制は特定粉じん発生施設の規制と、建築物の解体等における飛散防止の二つで、現在の中心は後者。令和2年改正で対象が石綿含有成形板等まで拡大され、事前調査結果の報告と作業結果の記録・保存が義務化された。",
      "hint": "健康被害は中皮腫と肺がん。潜伏期間が数十年と長い。"
    },
    {
      "front": "水銀に関する水俣条約",
      "back": "平成25年採択、平成29年発効。日本は平成28年に締結した。これを受けた大気汚染防止法の改正で、石炭火力発電所、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却炉、セメントクリンカー製造施設などの水銀排出施設が規制対象になった。",
      "hint": "日本の公害の経験を国際的な枠組みの名に刻んだ条約という文脈で問われることがある。"
    },
    {
      "front": "排煙処理技術の代表",
      "back": "排煙脱硫は石灰石膏法（石灰石スラリーで二酸化硫黄を吸収し石膏を得る）。排煙脱硝はアンモニア接触還元法（選択接触還元法、SCR）。集じんは電気集じん装置とバグフィルタ。",
      "hint": "二酸化硫黄が大きく減ったのは燃料の脱硫と排煙脱硫の普及による。窒素酸化物は燃焼そのものから生まれるので減りにくい。"
    },
    {
      "front": "公共用水域",
      "back": "河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域と、これに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路。公共下水道と流域下水道は除かれる。",
      "hint": "下水道は公共用水域ではない。工場から下水道に流す場合は水質汚濁防止法ではなく下水道法の規制がかかる。"
    },
    {
      "front": "健康項目と生活環境項目",
      "back": "健康項目は人の健康の保護に関する基準で、カドミウム、鉛、ひ素、六価クロム、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素など27項目。類型分けはなく全公共用水域に一律。生活環境項目はpH、BOD、COD、SS、DO、大腸菌数、全窒素、全りんなどで、水域の類型ごとに基準値が異なる。",
      "hint": "健康項目に類型がないのは、人体への影響が場所によって変わらないため。生活環境項目は水の使われ方で必要な清浄度が変わるため類型がある。"
    },
    {
      "front": "BODとCODの使い分け",
      "back": "河川はBOD（生物化学的酸素要求量）、湖沼と海域はCOD（化学的酸素要求量）。流れのある河川では微生物による分解を反映するBODが、滞留する湖沼や海域では植物プランクトンを含む有機物量を捉えるCODが適するため。",
      "hint": "河川はBOD、湖沼・海域はCOD。何度も出る。"
    },
    {
      "front": "水域類型の段階数",
      "back": "河川はAAからEまでの6段階、湖沼はAAからCまでの4段階、海域はAからCまでの3段階。",
      "hint": "河川のAAは水道1級・自然環境保全でBOD1ミリグラム毎リットル以下、Eは工業用水3級でBOD10ミリグラム毎リットル以下。"
    },
    {
      "front": "全窒素と全りんの類型",
      "back": "富栄養化の指標で、湖沼と海域に類型が設定されている。河川には設定がない。湖沼はIからVの5類型、海域はIからIVの4類型。",
      "hint": "河川に無いのは、流れがあって栄養塩が滞留せず富栄養化が起きにくいため。"
    },
    {
      "front": "水質の達成状況の押さえどころ",
      "back": "健康項目の達成率は公共用水域全体で99パーセント以上。超過地点数が最も多いのは砒素。生活環境項目のBOD・COD達成率は河川、海域、湖沼の順で高く、湖沼が最も低い。",
      "hint": "順位さえ覚えれば取れる。目安は河川90パーセント台前半、海域80パーセント前後、湖沼50パーセント台。"
    },
    {
      "front": "大腸菌群数から大腸菌数へ",
      "back": "生活環境項目のうち大腸菌群数が、令和4年4月から大腸菌数に変更された。大腸菌群には腸管に由来しない自然界の細菌も含まれ、糞便汚染の指標としての精度が低かったため。",
      "hint": "新しい改正なので出題の可能性がある。古いテキストは大腸菌群数のまま。"
    },
    {
      "front": "地下水の環境基準超過率",
      "back": "1位は硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、2位は砒素。硝酸性窒素の原因は施肥、家畜排せつ物、生活排水で、農業由来が大きい。砒素は自然由来の場合が多い。",
      "hint": "令和7年度の問11でこの1位と2位の組合せがそのまま出た。公害イコール工場という思い込みを外す教材。"
    },
    {
      "front": "土壌汚染対策法の調査契機",
      "back": "一、有害物質使用特定施設の使用の廃止時（第3条）。二、一定規模以上の土地の形質変更の届出時に都道府県知事が調査を命じる場合（第4条、原則3,000平方メートル以上、有害物質使用特定施設の敷地は900平方メートル以上）。三、健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき（第5条）。",
      "hint": "平成14年制定。3,000と900の二つの面積が数字問題になる。"
    },
    {
      "front": "要措置区域と形質変更時要届出区域",
      "back": "要措置区域は健康被害が生ずるおそれがあるため汚染の除去等の措置が必要な区域で、原則として土地の形質変更が禁止される。形質変更時要届出区域は健康被害のおそれはないが汚染は存在する区域で、形質変更のときに届出が必要になる。",
      "hint": "措置命令が出るのは要措置区域、届出だけなのが形質変更時要届出区域。"
    },
    {
      "front": "土壌溶出量基準と土壌含有量基準",
      "back": "溶出量基準は土壌から溶け出す量の基準で、地下水を経由して摂取するリスクに対応する。含有量基準は土壌に含まれる量の基準で、直接摂取するリスクに対応する。含有量基準があるのはカドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素の九物質。",
      "hint": "摂取経路の違いから二種類ある、という理屈で覚えれば数値は不要。"
    },
    {
      "front": "農用地土壌汚染防止法",
      "back": "昭和45年制定。対象はカドミウム、銅、砒素の三つ。農作物の生育や、農作物を通じた人への影響を防ぐことが目的で、土壌汚染対策法とは目的も対象も違う。",
      "hint": "イタイイタイ病の原因となったカドミウムを念頭に置いた法律。土壌の規制は二本立てになっている。"
    },
    {
      "front": "富栄養化の流れ",
      "back": "窒素やりんが流入して植物プランクトンが異常増殖する。海では赤潮、湖沼ではアオコが発生し、プランクトンが死んで分解される過程で酸素が消費されて底層が貧酸素化する。これが青潮の原因となり漁業被害につながる。",
      "hint": "富栄養化から漁業被害までを一続きで言えるようにしておく。"
    },
    {
      "front": "総量削減制度",
      "back": "濃度規制だけでは排水量が増えると総量が減らないため、指定水域の汚濁負荷量の総量を削減する制度。対象水域は東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の三水域。対象項目は化学的酸素要求量、窒素含有量、りん含有量の三つ。",
      "hint": "環境大臣が総量削減基本方針を定め、関係都府県知事が総量削減計画を作成する。当初はCODだけで、平成13年から窒素とりんが加わった。"
    },
    {
      "front": "湖沼水質保全特別措置法",
      "back": "昭和59年制定。指定湖沼は琵琶湖、霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、諏訪湖、児島湖、釜房ダム貯水池、中海、宍道湖、野尻湖、八郎湖の11湖沼。",
      "hint": "全部覚える必要はないが、琵琶湖と霞ヶ浦は代表格として押さえる。"
    },
    {
      "front": "生活排水対策と浄化槽",
      "back": "閉鎖性水域では工場排水より生活排水の負荷が大きい水域が多い。対策として下水道、農業集落排水施設、浄化槽の整備が進められ、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が図られた。平成13年の浄化槽法改正で単独処理浄化槽の新設は原則禁止。",
      "hint": "単独処理はし尿だけ、合併処理はし尿と生活雑排水を併せて処理する。"
    },
    {
      "front": "騒音の評価量",
      "back": "環境基準の評価量は等価騒音レベル（LAeq）。平成10年の改正で中央値（L50）から変わった。変動する騒音のエネルギーを時間平均した値で、物理的な意味が明確なため国際的にも使われている。",
      "hint": "一般地域と道路に面する地域はLAeq。航空機はLden、新幹線はピーク値、在来鉄道は指針。"
    },
    {
      "front": "時間帯補正等価騒音レベル（Lden）",
      "back": "航空機騒音の評価量。平成25年4月から、それまでの加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）に代わって使われている。一日を昼間・夕方・夜間に分け、夕方に5デシベル、夜間に10デシベルの補正を加える。1日ごとのLdenを算出し、全測定日についてそのパワー平均を算出する。",
      "hint": "令和7年度の問12でこの算出手順がそのまま空欄補充で問われた。"
    },
    {
      "front": "新幹線鉄道騒音と在来鉄道騒音",
      "back": "新幹線鉄道騒音の評価量は騒音レベルのピーク値（上位半数のパワー平均）で、環境基準がある。在来鉄道は環境基準ではなく、新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針が定められており、評価量は等価騒音レベル。",
      "hint": "在来鉄道が指針であって環境基準ではない点が繰り返し出る。指針は新設または大規模改良のときだけ適用され、既存路線には適用されない。"
    },
    {
      "front": "騒音規制法の特定建設作業",
      "back": "くい打機、びょう打機、さく岩機、空気圧縮機、コンクリートプラント、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーの八種類の作業が政令で指定されている。",
      "hint": "振動規制法の特定建設作業は四種類（くい打機、鋼球を使用して破壊する作業、舗装版破砕機、ブレーカー）。八と四の対比で覚える。"
    },
    {
      "front": "振動規制法",
      "back": "昭和51年制定で、騒音規制法より8年遅い。指定地域内の特定工場等と特定建設作業を規制し、道路交通振動については市町村長が措置を要請できる。評価量は振動レベル（デシベル）。振動には環境基準がない。",
      "hint": "規制基準はあるが環境基準はない。ここが騒音との決定的な違い。"
    },
    {
      "front": "地盤沈下",
      "back": "地下水の過剰な採取によって粘土層が収縮することで起きる。一度沈下すると元に戻らない不可逆的な公害。規制は工業用水法と、建築物用地下水の採取の規制に関する法律（ビル用水法）の二本で、いずれも地域を指定して井戸を規制する方式。",
      "hint": "主要地域では収まったが、地下水位の回復で地下構造物が浮き上がる別の問題も起きている。"
    },
    {
      "front": "悪臭防止法",
      "back": "昭和46年制定。規制は二本立てで、特定悪臭物質22物質の濃度による規制と、人の嗅覚を用いる臭気指数による規制がある。臭気指数は臭気濃度の対数を10倍した値（臭気指数＝10×log（臭気濃度））。悪臭には環境基準がない。",
      "hint": "二本立ての理由は、個々の物質濃度が基準以下でも混ざれば強い悪臭になることがあるため。22という数が問われる。"
    },
    {
      "front": "公害苦情件数の順位",
      "back": "典型七公害の苦情は、1位が騒音で総苦情件数の3割超、以下、大気汚染、悪臭、水質汚濁と続く。振動、土壌汚染、地盤沈下は少ない。典型七公害以外の苦情では廃棄物投棄が最多。",
      "hint": "出典は総務省公害等調整委員会の公害苦情調査結果報告書。廃棄物投棄が典型七公害に含まれない点とセットで問われる。"
    },
    {
      "front": "産業廃棄物と一般廃棄物",
      "back": "産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定める20種類。一般廃棄物はそれ以外という引き算の定義。事業活動から出ても20種類に該当しなければ一般廃棄物になり、事業系一般廃棄物と呼ばれる。",
      "hint": "オフィスから出る紙くずが典型例。引き算の構造が引っかけに使われる。"
    },
    {
      "front": "業種が限定される産業廃棄物",
      "back": "紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の七種類は、特定の業種から出た場合だけ産業廃棄物になる。",
      "hint": "あらゆる業種から出れば産業廃棄物になるものと、業種限定があるものの二段構え。紙くずは建設業やパルプ製造業などから出たものだけ。"
    },
    {
      "front": "処理責任",
      "back": "産業廃棄物は排出事業者に処理責任がある。自ら処理するか、許可を受けた業者に委託し、委託の場合は委託基準を守り管理票を交付する。一般廃棄物は市町村に処理責任があり、市町村が一般廃棄物処理計画を定めて収集運搬・処分を行う。",
      "hint": "産業廃棄物は排出事業者責任、一般廃棄物は市町村責任。基本中の基本。"
    },
    {
      "front": "マニフェスト（産業廃棄物管理票）",
      "back": "排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを追跡する伝票。引き渡すときに交付し、処理が終われば処理業者から写しの送付を受ける。期限内に送付がなければ都道府県知事に報告しなければならない。保存期間は5年。",
      "hint": "多量排出事業者には電子マニフェストの使用が義務づけられている。"
    },
    {
      "front": "特別管理産業廃棄物の数字",
      "back": "廃油は引火点70度未満、廃酸はpH2.0以下、廃アルカリはpH12.5以上。ほかに感染性産業廃棄物や、PCB、廃石綿、ダイオキシン類、水銀等の特定有害産業廃棄物がある。",
      "hint": "排出する事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。"
    },
    {
      "front": "産業廃棄物の総排出量",
      "back": "年間約4億トン前後で推移している。一般廃棄物は約4千万トン台なので、産業廃棄物は一般廃棄物のおよそ10倍。",
      "hint": "覚えるのは桁と10倍という比率だけでよい。"
    },
    {
      "front": "産業廃棄物の種類別順位",
      "back": "1位は汚泥で全体の4割以上、2位は動物のふん尿で約2割、3位はがれき類で約1割5分。この三つで全体の8割前後を占める。",
      "hint": "汚泥が多いのは下水汚泥と工場排水処理からの汚泥で、含水率が高く重いため。"
    },
    {
      "front": "産業廃棄物の業種別順位",
      "back": "上位は電気・ガス・熱供給・水道業と建設業で、年によって順位が入れ替わる。以下、農業・林業、パルプ・紙・紙加工品製造業、鉄鋼業と続く。",
      "hint": "電気・ガス業が多いのは火力発電所の石炭灰と下水処理場の汚泥、建設業が多いのはがれき類のため。"
    },
    {
      "front": "産業廃棄物の処理の内訳",
      "back": "再生利用が約5割、減量化が約4割、最終処分が数パーセント。最終処分量はこの20年で大きく減った。再生利用率が高いのは金属くず、がれき類、動物のふん尿。",
      "hint": "再生利用が難しいのは汚泥や燃え殻。"
    },
    {
      "front": "循環型社会形成推進基本法の優先順位",
      "back": "第一に発生抑制（リデュース）、第二に再使用（リユース）、第三に再生利用（マテリアルリサイクル）、第四に熱回収（サーマルリサイクル）、第五に適正処分。平成12年制定。",
      "hint": "再使用が再生利用より先、熱回収は再生利用より後。ここが頻出。"
    },
    {
      "front": "循環型社会の三指標",
      "back": "資源生産性（GDPを天然資源等投入量で割った値）、循環利用率（循環利用量を循環利用量と天然資源等投入量の合計で割った値）、最終処分量の三つ。",
      "hint": "循環利用率には入口側と出口側の二種類がある。"
    },
    {
      "front": "家電リサイクル法の四品目",
      "back": "エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機。平成10年制定で、消費者が費用を負担し、小売業者が引き取り、製造業者が再商品化する。",
      "hint": "パソコンは含まれない。パソコンは資源有効利用促進法にもとづく製造業者の自主回収。"
    },
    {
      "front": "自動車リサイクル法の三品目",
      "back": "フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト。平成14年制定で、所有者が購入時に費用を負担する。",
      "hint": "自動車まるごとではなく、この三つが対象。"
    },
    {
      "front": "建設リサイクル法の特定建設資材",
      "back": "コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの四品目。平成12年制定で、一定規模以上の工事に分別解体等を義務づける。",
      "hint": "容器包装リサイクル法は平成7年、食品リサイクル法と建設リサイクル法は平成12年、自動車は平成14年、小型家電は平成24年。"
    },
    {
      "front": "グリーン購入法",
      "back": "平成12年制定。正式名称は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。国等の機関に環境負荷の少ない製品を優先的に購入することを義務づける。地方公共団体は努力義務。",
      "hint": "国は義務、地方公共団体は努力義務という書き分けが出題対象。"
    },
    {
      "front": "ダイオキシン類の定義",
      "back": "ダイオキシン類対策特別措置法では、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）の三つを指す。",
      "hint": "コプラナーPCBが含まれる点が重要。PCBの一部がダイオキシン類として扱われる。"
    },
    {
      "front": "毒性等価係数と毒性等量",
      "back": "最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性を1として、他の異性体の毒性を相対的に表す係数が毒性等価係数（TEF）。各異性体の濃度にTEFを掛けて合計したものが毒性等量（TEQ）。",
      "hint": "濃度はピコグラム-TEQという形で表す。ピコは10のマイナス12乗。"
    },
    {
      "front": "ダイオキシン類の耐容一日摂取量（TDI）",
      "back": "生涯にわたって摂取し続けても健康に影響が生じないと判断される一日あたりの摂取量。日本では体重1キログラム当たり4ピコグラム-TEQ毎日と定められている。",
      "hint": "許容一日摂取量（ADI）とは区別される。ADIは食品添加物のように意図的に使うもの、TDIは汚染物質のように意図せず入るものに使う。"
    },
    {
      "front": "ダイオキシン類の環境基準の媒体",
      "back": "大気、水質、水底の底質、土壌の四つについて定められている。大気は年平均値0.6ピコグラム-TEQ毎立方メートル以下、水質は年平均値1ピコグラム-TEQ毎リットル以下、底質は150、土壌は1,000ピコグラム-TEQ毎グラム以下。",
      "hint": "大気・水質・底質・土壌という組合せは、環境基本法第16条の四媒体（大気・水質・土壌・騒音）とは違う。"
    },
    {
      "front": "ダイオキシン類の発生源と削減",
      "back": "主な発生源は廃棄物の焼却で、とくに不完全燃焼を起こしやすい小型焼却炉が問題だった。平成11年のダイオキシン類対策特別措置法で燃焼温度800度以上の保持などの基準が強化され、排出総量は平成9年比で99パーセント以上削減された。",
      "hint": "焚き火、火災、火山活動などからも発生する。人為起源だけではないという点が令和7年度の問14で問われた。"
    },
    {
      "front": "化管法（PRTR法）",
      "back": "特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律。平成11年制定。事業者が対象化学物質の排出量と移動量を把握して国に届け出るPRTR制度と、譲渡・提供時に性状と取扱情報を提供するSDS制度から成る。",
      "hint": "排出を規制するのではなく見える化して自主的削減を促す法律。届出対象は第一種指定化学物質、SDSの対象は第一種と第二種の両方。"
    },
    {
      "front": "化審法",
      "back": "化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律。昭和48年制定。新規化学物質を製造・輸入する前に審査を受けさせ、性状に応じて第一種特定化学物質などに区分する。第一種特定化学物質は製造・輸入が原則禁止。",
      "hint": "制定のきっかけはPCB汚染（カネミ油症事件）。化管法との違いは、事前審査と規制か、届出と情報公開か。"
    },
    {
      "front": "POPs条約",
      "back": "残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約。平成13年採択、平成16年発効。難分解性、高蓄積性、長距離移動性、毒性を持つ物質の製造・使用・排出を国際的に規制する。PCB、DDT、ダイオキシン類などが対象。",
      "hint": "化審法の第一種特定化学物質の指定が、この条約の義務を果たす手段になっている。"
    },
    {
      "front": "温室効果ガスの七種類",
      "back": "二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素。三ふっ化窒素は京都議定書第二約束期間から追加された。",
      "hint": "日本の排出量は二酸化炭素が9割以上。残りをメタン、一酸化二窒素、フロン類が分け合う。"
    },
    {
      "front": "フロン類の排出量の順位",
      "back": "ハイドロフルオロカーボン類が最も多く、次いでパーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の順。",
      "hint": "令和7年度の問7でSF6、NF3、PFCsを多い順に並べる問題が出た。正解はPFCs、SF6、NF3の順。用途の広がりが量の順になっている。"
    },
    {
      "front": "地球温暖化係数（GWP）",
      "back": "温室効果の強さを二酸化炭素を1として表した係数。メタンが約25、一酸化二窒素が約298、六ふっ化硫黄が約22,800、三ふっ化窒素が約17,200。排出量はCO2換算（実重量にGWPを掛けたもの）で表す。",
      "hint": "六ふっ化硫黄の値が突出して大きい。量は少ないが一分子あたりの効果が極めて強い。"
    },
    {
      "front": "京都議定書とパリ協定の違い",
      "back": "京都議定書は先進国にのみ削減義務を課すトップダウン型で、目標が条約上の義務。パリ協定はすべての締約国が削減目標を自ら策定し提出・更新するボトムアップ型で、目標の提出と報告が義務、達成そのものは義務ではない。",
      "hint": "気候変動枠組条約は平成4年採択・平成6年発効、京都議定書は平成9年採択・平成17年発効、パリ協定は平成27年採択・平成28年発効。"
    },
    {
      "front": "パリ協定の長期目標",
      "back": "産業革命前からの世界平均気温の上昇を2度より十分低く保ち、1.5度に抑える努力を追求すること。",
      "hint": "「2度より十分低く」「1.5度に抑える努力」という表現がそのまま出る可能性がある。"
    },
    {
      "front": "日本の削減目標",
      "back": "令和2年10月に2050年カーボンニュートラルを宣言。令和3年に、2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46パーセント削減し、さらに50パーセントの高みに向けて挑戦を続けるという目標が示された。",
      "hint": "2050年カーボンニュートラルと、2030年度46パーセント（2013年度比）の二つを覚える。"
    },
    {
      "front": "オゾン層保護の枠組み",
      "back": "ウィーン条約（昭和60年採択）が枠組みを定め、モントリオール議定書（昭和62年採択）が具体的な規制スケジュールを定める。国内法はオゾン層保護法。CFCは先進国で平成8年に生産全廃、HCFCも段階的に削減されている。",
      "hint": "条約が枠組み、議定書が具体策という関係は、気候変動枠組条約と京都議定書と同じ。キガリ改正でHFCも生産・消費の削減対象になった。"
    },
    {
      "front": "フロン排出抑制法",
      "back": "平成25年制定。正式名称はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律。製造から廃棄までライフサイクル全体の管理を求め、業務用冷凍空調機器の管理者に簡易点検・定期点検と漏えい量の報告を義務づける。",
      "hint": "HFCはオゾン層を壊さないが強力な温室効果ガスである、というのが規制の理由。"
    },
    {
      "front": "生物多様性の三つのレベルと四つの危機",
      "back": "三つのレベルは生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性。四つの危機は、第一が開発など人間活動による影響、第二が自然に対する働きかけの縮小、第三が外来種など人間が持ち込んだものによる影響、第四が地球環境の変化による影響。",
      "hint": "第二の危機が「人間の働きかけが減ったこと」による危機である点が特徴的。里山の管理放棄が例。"
    },
    {
      "front": "生物多様性に関する条約と法律",
      "back": "生物多様性条約は平成4年採択・平成5年発効。生物多様性基本法は平成20年制定。カルタヘナ議定書（平成12年）は遺伝子組換え生物の国境を越える移動を規制し、名古屋議定書（平成22年）は遺伝資源の取得と利益配分を定める。外来生物法は平成16年制定。",
      "hint": "カルタヘナは遺伝子組換え、名古屋は遺伝資源の利益配分。"
    },
    {
      "front": "SDGs",
      "back": "持続可能な開発目標。平成27年の国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに掲げられた17のゴールと169のターゲット。目標年は2030年。",
      "hint": "前身はミレニアム開発目標（MDGs、2001年から2015年）。MDGsが途上国の課題に焦点を当てたのに対し、SDGsは先進国を含むすべての国が取り組む。"
    },
    {
      "front": "条約と対象の組合せ",
      "back": "バーゼル条約は有害廃棄物の越境移動、ラムサール条約は湿地、ワシントン条約は絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引、ロンドン条約とマルポール条約は海洋汚染、砂漠化対処条約は砂漠化、ストックホルム条約は残留性有機汚染物質、水俣条約は水銀。",
      "hint": "バーゼル、ラムサール、ワシントンの三つは特に混同しやすい。"
    },
    {
      "front": "ISO14001",
      "back": "環境マネジメントシステムの国際規格。1996年初版、2004年と2015年に改訂。PDCAサイクルを基本構造とし、仕組みを作って回すことを求める。環境負荷の絶対値を規定する規格ではない。",
      "hint": "誤解されやすい点　認証を取っていれば排出量が少ない、という意味ではない。2015年版の変更は、組織の状況の理解、リスク及び機会、トップのリーダーシップ、ライフサイクルの視点、環境パフォーマンスの改善。"
    },
    {
      "front": "エコアクション21",
      "back": "環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム。中小事業者でも取り組めるように簡素化されており、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量の把握と、環境活動レポートの作成・公表を必須としている。",
      "hint": "ISO14001が仕組みに重点を置くのに対し、エコアクション21は具体的な数値の把握と公表まで求める。"
    },
    {
      "front": "内部監査とマネジメントレビュー",
      "back": "内部監査は、環境マネジメントシステムが計画どおり実施され有効に機能しているかを組織自らが確認する活動。マネジメントレビューは、トップマネジメントがシステム全体の妥当性・適切性・有効性を評価し、必要な改善を指示する活動。",
      "hint": "監査は現場の確認、レビューは経営者の判断。監査には第二者監査（取引先）と第三者監査（認証機関）もある。"
    },
    {
      "front": "ライフサイクルアセスメント（LCA）",
      "back": "原材料の採取から製造、輸送、使用、廃棄・リサイクルまで全段階の環境負荷を定量的に評価する手法。ISO14040シリーズで規格化され、手順は目的及び調査範囲の設定、インベントリ分析、影響評価、解釈の四段階。",
      "hint": "意義は部分最適を避けること。使用時の燃費がよくても製造時のエネルギーが大きければ生涯の負荷は減らない。"
    },
    {
      "front": "環境ラベルの三つのタイプ",
      "back": "ISO14020シリーズによる分類で、タイプIは第三者認証による環境ラベル（エコマークが代表例）、タイプIIは事業者の自己宣言による環境主張、タイプIIIは定量的な環境情報を開示するもの（エコリーフが代表例）。",
      "hint": "エコマークはタイプI。"
    },
    {
      "front": "環境報告書と環境会計",
      "back": "環境報告書は環境配慮促進法（平成16年制定）により特定事業者に作成・公表が義務づけられ、一般の事業者は努力義務。環境会計は環境保全コスト、環境保全効果、環境保全対策に伴う経済効果の三つを開示するのが基本形。",
      "hint": "近年は統合報告書やサステナビリティ報告書に発展し、財務情報と非財務情報を統合して開示する流れ。"
    },
    {
      "front": "環境リスクの考え方",
      "back": "環境リスクは有害性（ハザード）と暴露量の掛け合わせで評価される。有害性が高くても暴露がなければリスクは小さく、有害性が低くても大量に暴露すればリスクは大きい。",
      "hint": "有害性が高い物質イコール危険、ではない。化学物質管理の基本になる考え方。"
    },
    {
      "front": "リスクコミュニケーション",
      "back": "化学物質による環境リスクについて、事業者、行政、市民、専門家が情報を共有し意見を交換すること。一方的な説明ではなく双方向のやりとりである点が重要。化管法のPRTR制度がその基盤に位置づけられている。",
      "hint": "説明会を開いて理解を求めることだけがリスクコミュニケーションではない。環境基本法第27条の情報の提供も同じ思想。"
    },
    {
      "front": "予防的な取組方法と未然防止",
      "back": "予防的な取組方法は、科学的な不確実性があっても、深刻または不可逆的な被害のおそれがある場合には対策を先送りしないという考え方で、リオ宣言第15原則に示された。未然防止は、因果関係が分かっている問題への事前対応で、両者は区別される。",
      "hint": "環境基本法第4条の「科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として」がこの考え方につながる。"
    },
    {
      "front": "環境影響評価法の手続の流れ",
      "back": "配慮書（第一種事業は義務、第二種事業は任意）、方法書、準備書、評価書、報告書の順に進む。対象事業は、規模が大きく必ず手続が必要な第一種事業と、それに準ずる規模でスクリーニングにより判定される第二種事業に分かれる。",
      "hint": "平成9年制定。準備書の段階で住民等の意見を聴く。問15で出ることがある。"
    },
    {
      "front": "GX推進法とカーボンプライシング",
      "back": "令和5年制定の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律。GX経済移行債の発行、成長志向型カーボンプライシングの導入、GX推進機構の設立が柱。カーボンプライシングは、化石燃料賦課金（令和10年度から）と、排出量取引制度における特定事業者負担金（令和15年度から）の二段階で導入される。",
      "hint": "排出量取引制度（GX-ETS）は令和5年度から試行的に開始された。"
    },
    {
      "front": "FIT制度とFIP制度",
      "back": "固定価格買取制度（FIT）は平成24年開始で、再生可能エネルギーで発電した電気を電気事業者が一定価格で一定期間買い取る制度。FIP制度は令和4年から導入され、市場価格に一定のプレミアムを上乗せする方式。",
      "hint": "FITは固定価格、FIPは市場価格プラスプレミアム。"
    },
    {
      "front": "温対法にもとづく制度",
      "back": "地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年制定）にもとづき、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度、地方公共団体実行計画、地域脱炭素化促進事業（令和3年改正で導入）がある。",
      "hint": "省エネ法は昭和54年制定で、令和4年の改正で名称に「非化石エネルギーへの転換」が加わった。"
    },
    {
      "front": "公害総論の試験形式",
      "back": "15問・50分・五肢択一。合格基準は各科目60パーセント以上なので、15問中9問の正解が必要。1問につき2つ以上マークするとその問いは零点になる。途中退出はできない。",
      "hint": "1問あたり3分20秒。最初の20分で一巡、次の20分で迷った問題、最後の10分でマーク確認という配分。"
    },
    {
      "front": "科目合格の有効期間",
      "back": "受験年を含めて3年間。公害総論は全13区分の共通科目なので、区分をまたいで免除が効く。",
      "hint": "公害総論を最初に取るべき最大の理由がこれ。受験申込みは試験区分単位なので、公害総論だけを受けることはできない（科目免除の結果として実際に受ける科目が公害総論だけになる）。"
    },
    {
      "front": "試験の実施概要",
      "back": "年1回、10月の日曜日に実施。試験地は札幌市、仙台市、首都圏、名古屋市、大阪府、広島市、高松市、福岡市、那覇市の9か所。受験手数料は区分により12,300円または11,600円。試験区分は13、試験科目は18。",
      "hint": "受験資格はなく、学歴・実務経験を問わず誰でも受験できる。"
    },
    {
      "front": "公害総論の出題配置",
      "back": "20年分300問の集計では、問1から問3が環境基本法、問4と問5が公害防止組織整備法でほぼ固定。問6から問9が大気の現状・対策と地球環境、問9から問11が環境基準、問12が騒音・振動、問13が廃棄物、問14がダイオキシン・化学物質、問15が環境影響評価。",
      "hint": "分野別の出題数は環境基本法46問、環境基準39問、大気の現状・対策36問、公害防止組織法30問で、上位4分野が過半を占める。"
    },
    {
      "front": "白書データの三年のずれ",
      "back": "試験で問われるデータは、おおむね試験年度の3年前のもの。令和7年度の試験では令和4年度のデータが使われていた。統計の公表と問題作成に時間がかかるため。",
      "hint": "最新データを追いかける必要はない。追うべきは順位関係、桁と水準、施策の名称と中身の三つだけ。"
    },
    {
      "front": "白書の出典として使われる資料",
      "back": "環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書、大気汚染状況について、公共用水域水質測定結果、地下水質測定結果、産業廃棄物の排出及び処理状況等、一般廃棄物の排出及び処理状況等、公害苦情調査結果報告書、日本の温室効果ガス排出量・吸収量の八つ。",
      "hint": "この八つで出典の範囲は網羅できる。"
    },
    {
      "front": "迷ったときの選び方",
      "back": "法令問題では、条文にありそうな抑制的な表現を選ぶ。「必ず」「すべて」「いかなる場合も」といった強い語が入る選択肢は誤りであることが多い。白書ベースの問題では、極端でないほうを選ぶ。",
      "hint": "五肢択一なので完全に分からなくても期待値は20パーセント。空欄にする理由はない。"
    }
  ]
}
